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【vol.98】相続Q&A~代償分割と換価分割~

質問

被相続人甲の相続人は、長男A、二男B,長女Cの3名です。
甲が所有していた自宅には、どの相続人も住む予定はなく、近々売却する予定です。
手続きを簡潔にするため、売却の窓口をAとし、売却代金から経費を差し引いた残りを3分割して、AからBとCにそれぞれ渡すことで考えています。
この場合に、遺産分割協議書には、代償分割と換価分割のどちらで記載したらよいでしょうか?

回答

代償分割とは、特定の相続人が相続財産の大半を取得する場合に、その代償として他の相続人に対して金銭等を交付する遺産分割の方法です。
これに対して換価分割は、相続財産の売却を前提に、その売却代金を相続人が分ける遺産分割の方法です。代償分割が予め交付する金額を決めて特定の相続人が単独で相続することが多いのに対し、換価分割は予め交付する割合を決めて、その割合により共有で相続することになる点で、両者は異なります。
本ケースにおいては、代償金額は決まっておらず、売却代金の3分の1ずつを分けるとしていることから、換価分割による分割を選択したことになるでしょう。

教訓

相続人が取得する遺産の配分をお金で調整するという点では、代償分割も換価分割も有効です。
しかし、換価分割は共有財産の処分となるため、対象財産が譲渡所得の基因となる場合には、その共有者全員に譲渡所得税が課税されることになり、それぞれに確定申告が必要になることがありますのでご注意ください。


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