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【vol.97】相続Q&A~こういう場合には、代襲相続になるの??~

質問

初歩的な質問かもしれませんが、代襲相続について、頭の中がこんがらがってしまっているので、教えてください。
以下のような場合において、相続人Aの子どもである甲は代襲相続人になるのでしょうか?

 

① 被相続人:父
被相続人の死亡前にAが死亡した。
② 被相続人:父
被相続人の死亡後にAが相続放棄をした。
③ 被相続人:父
被相続人の死亡後にAの相続欠格事由が発覚した。
④ 被相続人:父
被相続人の死亡前にAが推定相続人から廃除された。
⑤ 被相続人:父
被相続人が遺言書に「全財産をAに相続させる」と書いていたが、被相続人の死亡以前にAが死亡した。
⑥ 被相続人:父の兄
被相続人の死亡前に父とAが死亡した。

回答

①のケース:甲は代襲相続人になる(民法887条1項)。
②のケース:甲は代襲相続人にならない(民法939条により、初めから相続人とならなかったものとみなされるため)。
③のケース:甲は代襲相続人になる(民法887条2項)。
④のケース:甲は代襲相続人になる(民法887条2項)。
⑤のケース:甲は遺言書による受遺者としてのAの立場を引き継ぐことはできず、遺言書がなかったものとして、法定相続分を前提にAの代襲相続人となる(上記①と同じ)。
⑥のケース:甲は代襲相続人にならない(民法889条2項により、同法887条2項は準用されるものの、同条3項は準用されないため、兄弟姉妹間の相続に関する代襲相続は甥であるAまでの1回限り)。

教訓

代襲相続については、相続診断士の受験時に一通りは勉強したはずですが、いざという時になると、「あれ?」と思うことも多いものです。
相続対策をする場合には「もしも」の場合を想定し、遺言書に第2順位の受遺者を定めるなどして、万全の備えをしておきましょう。


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