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【vol.96】相続Q&A~相続税の納付の特例制度について~

質問

相続税の納税が期限までに行えない場合に申請できる特例制度について教えてください。
ただし、相続した不動産が売却でき次第、その売却代金を納付に充てる予定なので、物納以外の方法でお願いします。

回答

相続税は金銭一括納付を原則としますが、“金銭”による“一括”納付を困難とする事情があるときは、以下の制度を利用することにより、通常よりも低い延滞税で、その納付を遅らせることができます。

・延納
税額が10万円超、原則 担保必要、
(相続財産に不動産の占める割合が半分以上の場合)延納期間15年(最長)、利子税0.4%

・納税の猶予
原則 担保不要、一定のやむを得ない事情がある場合に限る、
猶予期間1年(例外的に2年)、延滞税1.0%(後に免除)

・換価の猶予
原則 担保不要、猶予期間1年(例外的に2年)、延滞税1.0%

教訓

上記の他に、新型コロナウイルス関連の特例制度として、申告・納付等の期限を延長する「災害による申告、納付等の期限延長申請」がありますが、令和3年4月以降は、所定の様式に延長するに至った状況を記載することとされ、その内容いかんでは期限の延長が認められない場合もありますので、注意が必要です。


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