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【vol.87】相続Q&A~弁護士や司法書士から広告料名目で案件紹介料を取れるか~

質問

私の会社では相続の相談が増えています。
内容的に、弁護士や司法書士に繋ぎたいという案件も多いのですが、法律上の制約があるため弁護士や司法書士からは紹介料をもらえないと聞きました。
「私の会社のホームページに提携士業の広告を載せる対価」という名目で、「新規紹介案件1件当たり〇万円」をもらうのは、何か問題があるでしょうか?

回答

大いに問題があります。弁護士や司法書士(それぞれの法人を含む)が、弁護士や司法書士ではない者に案件紹介料を支払うことは法律等(弁護士法72条、弁護士職務基本規程13条、司法書士法23条、司法書士法施行規則26条、司法書士倫理13条)で禁じられています。
質問のように「紹介料」という名目ではなくても、実質的に見て紹介料と解される金銭のやり取り全般が含まれますので、注意しましょう。
なお、弁護士法では、弁護士から紹介料を受け取った人にも罰則が科せられると定めています(弁護士法77条、72条)。

教訓

「笑顔相続」を実現するためには、相続のプロとしてのコンプライアンス(法令遵守)も重要です。他士業との業務提携によって相続のワンストップ・サービスを行う際には、「甘い誘惑」「安易な考え」には十分注意しましょう。


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