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【vol.85】相続Q&A~事業承継が行われた場合の持続化給付金の申請の特例~

質問

自営で蕎麦屋を営む父より、2020年2月に事業の承継を受け、蕎麦屋の経営は長男である自分が行うようになりました。ただ、新型コロナウイルスの影響で、2020年4月は、前年の4月に比べて店の売上が半分以下になってしまいました。持続化給付金の申請は誰がどのように行えばよいのでしょうか?なお、前年までは、蕎麦屋の収入は父が確定申告していました。

回答

申請者は、現在、店を営む「長男」が行うことになります。
前年の売上については、「父」の前年の確定申告書等より数字を参照し、「長男」における本年の売上と比較して、給付額の算定を行います。

教訓

2019年中に事業の承継を受けた場合には、本特例の適用を受けることはできませんが、代わりに「2019年新規開業特例」の適用を受けて申請をすることができます。


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