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【vol.84】相続Q&A~相続分の譲渡があったときの生命保険金の非課税~

質問

被相続人Xの相続において、相続人A,B、Cのうち、相続人Cが自らの相続分(1/3)を相続人Aに無償で譲渡しました。CはXが契約者で被保険者の死亡保険金を受け取りましたが、この生命保険金は、相続税非課税の適用を受けることはできるのでしょうか?なお、CはXの相続について、相続放棄をしたわけではありません。

回答

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。しかし、この受取人が相続人であるときには、相続税非課税の適用を受けることができます。ただし、相続人であっても、相続を放棄した者や相続権を失った者は含まれません。
本ケースのように、相続分の譲渡を行った場合にも、実質的に相続権を失うことになるため、相続税非課税の適用を受けることはできません。

教訓

生命保険金について、相続税非課税の適用を受けることができないと、受取人自身の相続税だけでなく、他の相続人の相続税にも影響しますので、ご注意ください。


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