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【vol.82】相続Q&A~新型コロナウイルス感染症に関する相続手続の影響について~

質問

新型コロナウイルス感染症に関して、相続手続について何か対応策等が法務省から発表されていますか。

回答

現時点で、法務省のHPには、下記のアナウンスが出ています。

『親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。』
法務省HP参照

すなわち、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりませんが、その熟慮期間の期間延長の申立てができます。
この規定自体は、民法915条ただし書にて従来より規定されているものです。
具体的な手続きですが、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします(郵送可能)
なお、この熟慮期間は相続人ごとに進行しますので、相続人全員で検討の上、申立てすることをお勧めします。

教訓

新型コロナウイルス感染症の影響が日に日に増してきています。
いろいろな情報が飛び交っています。「必要な情報を必要な人へ」がとても大事になってきます。
相続相談や相続手続を受託する側、金融機関や役所、法務局等も人員を減らして業務をしているところも出始めました。これまで通りのスピード感で相続手続を完遂することが難しくなっていることも考慮して、「健康、命を第一優先」に、相続実務を遂行することが大切だと考えています。


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