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【vol.77】相続Q&A~生命保険金の受取人が既に亡くなっている場合の取り扱い~

質問

生命保険契約の被保険者が亡くなる前に、保険金の受取人が亡くなっていたら、その保険金は誰がどう受け取ることになりますか?

回答

被保険者が亡くなるよりも前に、受取人が亡くなっていた場合には、保険法第46条に従い、その受取人の相続人全員が保険金の受取人となります。
仮に、被保険者:父、受取人:息子という生命保険契約があり、その息子には妻と子(父から見て孫)が2人いたとします。
父よりも先に息子が亡くなっていた場合に、父の保険金は、息子の相続人である妻と孫2人の計3人が受け取ることになります。
3人が父の保険金をいくらずつ受け取るかについては、民法427条に「それぞれ等しい割合で権利を有する」と定められており、保険金を3人で均等に取得することになります。
ただし、今回の場合、息子の妻は父の相続人には当たらないため、生命保険金の非課税の適用がないことに留意してください。

教訓

被保険者が亡くなるよりも前に受取人が亡くなっていても、保険金が宙に浮いてしまうことがないよう、保険法と民法の規定によって手当てされています。
しかし、保険金が渡るべきところにきちんと渡るようにするためにも、受取人が不存在となっている状況が発覚したら、早めに新しい受取人を指定するようにしましょう。


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