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【vol.75】相続Q&A~配偶者居住権が合意等により消滅した場合~

質問

将来、夫に相続が起こった際に、自宅に配偶者居住権を設定しようと考えています。この場合に、老人ホーム等に入居するために、自宅に住まないとなったときは、不動産の所有者である子どもに対して、何か税金がかかったりするのでしょうか?(68歳 主婦)

回答

配偶者居住権の創設に伴い、平成31年度税制改正において、相続税計算時における配偶者居住権の評価方法が明示されました。
配偶者居住権は、「居住権(利用権)」と「所有権」に分けて、それぞれ評価することになります
配偶者居住権は譲渡することはできません(民法1032条②)が、配偶者・所有者双方における合意や配偶者による居住権の放棄により消滅するということは想定されます。
民法改正の直後より、こうした場合の税務上の取り扱いがどうなるのか、実務家の中では注目されていましたが、先日、発表された通達により、具体的な取り扱いが明らかになりました。
合意等により配偶者居住権が消滅した場合には、原則として、居住権消滅の直前に、配偶者が有していた居住権の価額に相当する金額を、配偶者から所有者が贈与によって取得したものとして取り扱われることになります。

教訓

配偶者居住権の設定されている不動産に居住していた配偶者が亡くなった場合や、居住用家屋の滅失等によっても、配偶者居住権は消滅しますが、このような場合には、上記の取り扱いはありませんので、ご留意ください。


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