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【vol.74】相続Q&A~相続人がアメリカ在住なのですが相続手続はどうしたらよいですか?~

質問

母が亡くなり、相続の手続きでアメリカから一時帰国しています。相続人は父と私(アメリカ在住)と弟です。母名義の不動産の相続手続をするためには、どうしたらよいですか。

回答

お母様が遺言書を作成されていない場合、法定相続分で分けないのであれば遺産分割協議書の作成が必要となります。
その遺産分割協議書には、相続人の署名とご実印による押印をし、印鑑証明書を添付する必要があります。
しかし、アメリカ在住の相談者は、日本国内に住所がないため、印鑑登録ができず、結果、印鑑証明書を手配できません。この場合、印鑑証明書に代わる署名証明書が必要となります。

大きく分けて、アメリカ在住の日本人が印鑑証明書の代わりに署名証明書を取得する方法は下記の3通りあります。
・アメリカ国内の日本大使館又は日本領事館で署名証明書を取得する
・アメリカ国内の公証人にて、署名証明書への認証を受ける
・日本の公証人にて、遺産分割協議書に署名し、公証人の署名認証を受ける

教訓

相続人の一部の方が海外に在住している場合、このように、普通の相続手続とは違う工程が必要となります。
相続人が、葬儀や相続手続のために一時帰国ができたり、このような手続きの説明を聞いて理解できる方であれば、そこまで大変ではないかもしれませんが、実際には、物理的に住んでいる近くに大使館や領事館がない場合や署名証明書の手配にたくさんの労力がかかる場合も少なくありません。こういったケースでも、遺言書がとても効果を発揮します。
相続人の一部の方が海外に在住していることがわかったら、遺言書を勧めることも大事な論点になるでしょう。


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