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【vol.66】相続Q&A~特別寄与料制度について(相続法改正)~

質問

来年の相続法改正に関して、特別寄与料制度について教えてください。

回答

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び相続欠格事由に該当し又は廃除によってその相続権を失ったものを除く。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができます。
この請求権は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときは行使できなくなります。

教訓

現行の寄与分制度は、相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者に対して、寄与分として相続分よりも多くもらうことができます。
この制度は、相続人に限られていること、寄与分がなかなか認められないことが実務上よく指摘されていました。
改正法では、被相続人の相続人でない親族(特別寄与者)が無償で療養看護などの労務を提供して被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対し金銭(特別寄与料)を請求できるようになります。
ここでいう親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
したがって、子の配偶者、先順位の相続人がいる場合の兄弟姉妹、被相続人の配偶者の連れ子などは、新制度の対象となります。
また、特別の寄与の内容は、無償での労務提供に限られ、寄与分制度で認められる被相続人の事業に関する財産上の給付は対象にはなりません。
加えて、特別寄与料を請求できる期間は限られているため、注意が必要です。

 

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