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【vol.64】相続Q&A~【相続法改正】自筆証書遺言の要件の緩和~~

質問

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が公布され、自筆証書遺言の方式が緩和されると聞きました。
具体的にいつから、何が変わるのですか。

 

回答

平成31年1月13日より、自筆証書遺言の要件の緩和に関する法改正が施行されます(それ以外の相続法の改正に関しては、平成31年7月13日までに施行予定)。
民法第968条は以下の通り改正されます。
1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自署することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 省略

教訓

この改正により、自筆証書遺言内の財産目録を自署する代わりに、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳の写し、不動産登記事項証明書等を目録として添付し、各ページに署名押印をすることによっても、自筆証書遺言として成立することになります。
ご高齢の遺言者の方が自筆証書遺言を作成する際の負担はこれによりかなり減ります。この改正だけ、前倒しで施行されますので、注意が必要です。
また、今回の改正相続法の公布と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についても公布され、こちらは「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(すなわち、平成32年7月13日まで)」に施行される予定です。
重要な民法改正がありますので、順次ご案内していきます。

 

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