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【vol.63】相続Q&A~仮想通貨と相続税~~

質問

仮想通貨を相続した場合に、相続税の課税対象となりますか?

また、相続人が被相続人の設定した仮装通貨のパスワードを知らされていないような場合にはどうなりますか?

 

回答

仮想通貨を相続した場合の相続税の取り扱いについては、平成30年3月23日に行われた参議院の財政金融委員会において、
国税庁の藤井健志国税庁次長兼国税庁長官心得
が、

「仮想通貨については、資金決済に関する法律上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されているので、相続税が課税されることになる。」と述べたことから、仮想通貨も相続税の課税対象となることが明らかになりました。

しかしながら、仮想通貨を相続したとしても、その管理パスワードを知らなければ、取引することも、残高を知ることもできません。

これについても藤井氏は、パスワードを知らない場合であっても仮想通貨を承継することになるとし、パスワードの把握の有無というのは、当事者にしか分からない、言わば主観の問題であり、相続人からパスワードを知らないという主張があった場合でも、相続税の課税対象としないと解することは課税の公平の観点から問題があると、自身の考えを述べています。

教訓

仮想通貨ビジネス自体がまだ初期段階ということもあり、相続税に限らず、他の税目でも同様のことが起こっています。

今後、徐々に法整備がなされていくとはいえ、自己防衛はしっかりと行っていかなければいけません。

パスワードについても、いざという時も考慮に入れて、管理していくことが望まれます。

 

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