相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

相続診断協会相続診断協会
0366619593

【vol.61】相続Q&A~相続税の申告書に法定相続情報一覧図の写しは添付できるか?~

質問

相続税の申告書を提出する際に、「被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本」の添付を求められますが、これはコピーでも大丈夫でしょうか?
また、戸籍の謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」でも大丈夫でしょうか?

 

回答

これまで、相続税の申告書には戸籍謄本の添付しか認められていませんでしたが、平成30年4月1日以後は、これに代えて「戸籍謄本のコピー」や「法定相続情報一覧図の写し(コピーでも可)」を添付することもできるようになりました。

「法定相続情報一覧図の写し」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する「法定相続情報証明制度」に基づき交付される証明書のことです。
昨年の運用開始当初は、相続登記の申請や被相続人名義の預金の払戻しにしか利用できませんでしたが、この4月より、相続税の申告の際にも利用することができるようになりました。

教訓

複雑多岐にわたる相続手続において、その最たるものが戸籍謄本の収集作業ではないでしょうか?
この作業に手間取っていると、他の手続が滞ってしまったり、いつしか金融機関で受け付けてくれる期限の半年を過ぎてしまったりと、意外と厄介です。
「法定相続情報証明制度」を利用する場合にも、一度は一通りの戸籍謄本を集めなくてはいけませんが、その後の手続におけるストレスが大幅に軽減することでしょう。

相続コラム最前線

PAGE TOP