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【vol.60】相続Q&A~相続登記の登録免許税が非課税に?!~

質問

相続登記の登録免許税が非課税になる制度ができたと聞きました。詳しく教えてください。

 

回答

平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権移転登記について登録免許税の免税措置が適用されます。

<要件> 相続により土地の所有権を取得した者が相続の登記をしないで死亡した場合

具体的には、被相続人Xが亡くなり、Aが相続により甲土地の所有権を取得した場合において,AがXの相続による甲土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,故Aを甲土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税が課税されません。
※故Aからその相続人であるBへの相続による所有権移転登記を行う際には、登録免許税が課税されます。

<効果>
平成30年4月1日から平成33年3月31日までは、上記要件を満たす土地の相続登記については、登録免許税が免税

 

教訓

昨今、所有者不明の土地問題が新聞等でも騒がれており、相続登記を義務化しようという動きもあります。その流れの中で、相続登記を促進する最初の一手が法定相続証明情報制度ならば、二手目がこの土地の相続登記の登録免許税の免税制度です。

一次相続が発生し、その登記をする前に二次相続が発生した場合に、一次相続の際の土地の相続登記の登録免許税を非課税とすることで、相続登記を促進する狙いがあります。注意点としては、二次相続における相続による所有権移転登記の際には、登録免許税が課税されますので、相続登記の登録免許税が全面的に非課税となるわけではありません。

 

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