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【vol.6】相続Q&A~遺産分割協議について~

今回は、遺産分割協議にまつわるQ&Aをご紹介します。

Q1.遺産分割協議には相続人全員が参加しなければいけないのですか?

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。
ただし、相続人のうちに遠方在住の者がいる等の理由で、相続人全員が一堂に会することができない場合には、一の分割協議書について、相続人全員の持ち回りで承認捺印を得ることや、同一の内容の分割協議書を複数作成し、各々に相続人の承認捺印を得ることも認められます。

Q2.遺産分割協議に相続人以外の者が参加することはできますか?
また、協議の結果、相続人以外の者が相続財産を取得することになった場合の取扱いはどうなりますか?

遺産分割協議の当事者となるのは、原則、相続人のみです。
相続人以外の者であっても、協議に参加し、相続人の全員の同意を得て、相続財産を取得することはできますが、税務上は、相続人が一度相続で取得した財産を、相続人から贈与により取得したものとみなされます。
この場合に、相続人には相続税が、財産を取得した者には、相続税よりも負担の大きい贈与税の納税義務が生じます。

Q3.一度確定させた遺産分割協議をやり直すことはできますか?

相続人の一人が遺産分割協議の錯誤無効を主張し、他の相続人全員がこれを認めた場合には、遺産分割協議の合意解除があったのと同様となるため、遺産分割協議をやり直すことができます。ただし、その遺産分割が、やり直しと称した相続財産の「再配分」である場合には、Q2同様、当初の取得者からの贈与とみなされ、財産を取得した者には、贈与税の納税義務が生じます。
平成25年9月の非嫡出子の相続分の違憲決定を受けて、今後、非嫡出子を含む過去の遺産分割協議に対し、錯誤無効の主張がなされるケースも出てくるかもしれません。

【参考】相続税法基本通達 19の2-8(抜粋)

ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、相続税法第19条の2第2項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

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