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【vol.40】相続Q&A~相続の放棄について~

質問

私には子供が二人います。妻は既に他界しているので、私の法定相続人は、長男と長女の二人だけです。長男は、事業で成功して悠々自適に暮らしていますが、長女は体が弱く、いまだ独身です。
長男は私の遺産はいらないと言っているので、私の遺産はすべて長女に残したいと思っているのですが、生前に何かできることはありますか。
長男に相続放棄をするという一筆を書いておいてもらった方がよいのでしょうか。

 

回答

相続放棄は、被相続人の生前にはできません
そのため、ご自身が長女にすべての財産を残したい場合には、全ての財産を長女に相続させるという内容の遺言を書いていただく必要があります。
また、仮にそのような遺言を書いていたとしても、長男には遺留分の請求権があるため、ご自身の死後に長男が遺留分減殺請求を行った場合には、遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
ただし、遺留分を有する相続人は、被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
そのため、今回のケースでは、ご自身が遺言を書くとともに、長男に遺留分放棄の申立てをしてもらうのがよいでしょう。

教訓

相続の放棄は、被相続人の生前にはできませんが、遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可を得れば、被相続人の生前に行うことができます。
申立先は、被相続人の住所地の家庭裁判所になります。
生前には財産はいらないと言っていた相続人が、死後、その言動を翻すというケースは多々あることですので、もめない相続のためには、生前にきちんと手続きを行っておくことが重要です。

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