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【vol.37】相続Q&A~遺産の範囲について~

質問

不慮の事故で息子が亡くなり、遺産分割を行うことになりました。相続人は、息子の妻と、息子の父である私の2人です。
息子名義の預貯金は、全部で1000万円ありますが、そのうち500万円は、私が息子の名義で預金したものです。
息子の妻は、私が預金した500万円についても、息子名義の預金なのだから、息子の遺産だと主張していますが、納得がいきません。
この場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。

 

回答

遺産の分け方について、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

しかし、今回のケースでは、父親が息子名義で預金した500万円が息子の遺産であるかどうかが問題となっています。このように、被相続人の遺産が何かについて争いがある場合には、地方裁判所に、遺産確認の訴えという民事裁判を提起する必要があります。
遺産確認の訴えで、被相続人の遺産を確定させたうえで、遺産分割を行うことになります。

 

教訓

相続に関する係争は、すべて家庭裁判所での「遺産分割調停」で解決できると誤解されがちですが、「遺産分割調停」は、相続人及び遺産の範囲が確定していることを前提とした手続きです。
何が遺産かということ自体が争われているような場合には、別途地方裁判所に遺産確認の訴えを提起する必要があります。

ただし、これらの手続きは、紛争性のある法律行為に該当します。相続診断士として、このようなケースに遭遇した場合には、弁護士を紹介するようにしましょう。

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