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【vol.160】相続Q&A~取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法の見直しについて~

質問

再来年以降、非上場株式の評価方法が大きく変わるかもしれないとのことですが、どのように変わりますか?

回答

現行では、会社規模と株主区分に応じ、

・大会社 → 類似業種比準方式
・中会社 → 類似業種比準方式+純資産価額方式
・小会社 → 純資産価額方式
・少数株主等 → 配当還元方式

という評価方法が採用されています。
今回、問題とされているのが、類似業種比準方式による評価額が純資産価額方式に比べてかなり低くなるケースがあることです。
そこで、この度の改正で検討されているのが「残余利益方式」への一本化です。

残余利益方式とは、

会社が持っている財産(簿価純資産) + その会社が将来生み出す収益(超過収益力)

によって株価を評価する方式です。
従来のように、

「大会社だから類似業種比準方式」
「小会社だから純資産価額方式」

という会社規模を中心とした評価から、

「その会社の純資産と稼ぐ力を見る」

という評価に変えていく方向です。

教訓

現時点で「残余利益方式」の導入や具体的な計算方法が正式に決まっているわけではありません。
超過収益力の算定方法や割引率など、今後さらに検討される点も多くあります。
しかし、評価方法が大きく見直される可能性があるため、事業承継を控え、自社株式の移転を予定している場合には、
今後の制度改正の動向を注視し、適切なタイミングで株価評価を行い、移転方法を見直すことが重要です。

相続コラム最前線


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