【vol.158】相続Q&A~国外財産を相続した場合~
質問
国外に所在する不動産を相続した場合には、どのように評価したらよいでしょうか?
回答
国外に所在する財産の価額についても、原則として、国内に所在する財産と同様の評価方法により評価することとされています。
もっとも、路線価や固定資産税評価額が不明であるなど、この通達の定めにより評価することができない財産については、
売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者の意見価格などを参酌して評価することとされています。
また、課税上弊害がない限り、当該財産の取得価額を基礎として、
その財産が所在する地域又は国における同種財産の一般的な価格動向に基づき相続開始時までの時点修正を行って算出した価額や、
相続開始後に当該財産を譲渡した場合の譲渡価額を基に相続開始時の価額として算出した価額により評価することも認められています。
教訓
国外に所在する不動産や有価証券を相続する場合は、財産の評価だけでなく、名義変更の手続きや現地での税務上の取り扱いなど、
国内に所在する財産とは異なる対応が必要となるため、手続きが複雑になることが少なくありません。
そのため、生前から所有者ご本人が、万が一に備えて必要な手続きを整理するとともに、現地での手続きに精通した相談先を明確にしておくとよいでしょう。














