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【vol.144】相続Q&A~家族信託と任意後見制度の違い~

質問

認知症対策に有効な手法として「家族信託」「任意後見制度」があります。
これらの制度はどのように使い分けたらよいのでしょうか?
違いを含めて、教えてください。

回答

家族信託は、本人(委託者)が十分な判断能力を有する段階で、信頼できる者(受託者)に対して特定の財産の管理・運用・処分を託す制度で、信託法に基づいて締結される契約です。
契約内容を柔軟に設計できる点が特徴で、信託財産の管理方法や使用目的、さらには死後の承継先まで定めることが可能です。
契約締結時から効力を持つため、計画的な財産管理や承継が実現できます。
これに対し、任意後見制度は、本人が将来的に判断能力を喪失した際に備える制度で、公正証書により契約を結びます。
契約締結時には効力は発生せず、判断能力の低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。
このため、家族信託と異なり、制度の開始には家庭裁判所の関与が必要です。
管理対象にも違いがあり、家族信託は信託契約で指定された財産のみが対象となるのに対し、任意後見制度では本人の財産全般や身上保護に関する行為も含めて、より包括的な支援が可能です。
さらに、任意後見制度では家庭裁判所が監督人を置き、透明性と適正性を制度的に担保していますが、家族信託は私的契約であり、監督は当事者間の信頼関係に依存します。
制度終了後の取り扱いにも差があり、家族信託は契約に定めた条件により終了し、財産は指定の帰属権利者に引き継がれますが、任意後見制度は被後見人の死亡で終了し、その後は法定相続の手続きに従います。

教訓

家族信託は柔軟で計画的な財産管理・承継に適しており、任意後見制度は判断能力喪失時に法的保護を提供する点で有効です。
選択にあたっては、本人の健康状態や財産の種類、家族との関係などを踏まえて検討することが重要です。


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