【vol.140】相続Q&A~相続により取得した共有名義の家屋を取り壊し、 その家屋の敷地を譲渡した場合の被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除~

質問
甲は、昨年に死亡した乙から、生前乙が1人で居住していた家屋(持分の2分の1)とその敷地の全部を相続により取得しました。
なお、この家屋は乙と丙(親族)が共有で所有していました。
甲は、この家屋を取り壊した後、その敷地を譲渡したが、この場合、甲は、
その敷地の全部について被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができますか
回答
甲が相続した土地は、相続の開始の直前において乙がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、
家屋が共有であったとしても、その土地の全部を被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地と認めることができます。
したがって、一定の要件を満たす限り、甲が乙から相続した家屋を取り壊した後のその敷地の全部について、
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用することができます。
国税庁「質疑応答事例 R6新着分」より
教訓
相続した不動産は、取得時期が何十年も前であることが多く、当時の取得費が不明な場合も少なくありません。
取得費が分からないと、譲渡所得の計算において納税者にとって不利になる可能性があります。
そのため、適用可能な税制を活用することで、税負担を軽減することができます。