【vol.139】相続Q&A~遺言書のコンサルティングとコンプライアンス~
質問
相談者に遺言書の作成を勧めたら、遺言書の案文を書いてほしいと頼まれました。
コンプライアンス上、何か問題があるでしょうか?
回答
遺言書の作成は、案文といえども弁護士や行政書士などの一定の士業資格者でないとできません(弁護士法第72条、行政書士法第19条等)。
そうはいっても、実際には、相続コンサルタントの仕事をしていると遺言書に関する相談は多いものです。
遺言書のコンサルティングの中には、遺言書の案文作成以外にも次のような役割があり、これらは特に資格がなくてもできることですので、やってみてください。
・士業の紹介
・他業種連携のチームリーダーとしての取りまとめ
・家族関係、財産の内容、遺言者の課題(要望)のヒアリング
・不動産登記簿や戸籍等の資料を取寄せる手伝い
・遺言書の末尾に書くことができる付言事項の作成
・公正証書遺言作成時の証人
・遺言執行者
教訓
超高齢化社会の到来でニーズの高まっている遺言書コンサルティング。
コンプライアンスに注意しながら取り組んで、笑顔相続の普及に努めていきましょう!