【vol.136】相続Q&A~父所有の家屋に子が増築した場合の税金について~

質問
父名義の木造2階建住宅に、子が増築をしました(増築費用は500万円)。
当該建築に係る部分については、旧家屋(時価は500万円)の部分と区分して登記することが困難なため、次の方法で増築後の家屋の名義を父と子それぞれ2分の1としたいと考えています。すなわち、旧家屋の持分2分の1を父から子に時価で譲渡し、その譲渡代金は、子が支出した増築費用のうち甲が負担すべき部分の金額250万円(500万円×1/2)と相殺することとするものです。
この場合には、子について贈与税は生じないと考えてよいですか。
なお、当該家屋の敷地は、父が所有するものであり、子は無償で当該土地を使用することとなります
回答
ご質問のとおり、子に贈与税の課税関係は生じません。
ただし、父には旧家屋の持分2分の1の譲渡に係る譲渡所得が生じます。
しかも、親子間の譲渡であるため、いわゆるマイホームの3,000万円控除の適用もないため、譲渡所得税の負担が生ずる場合があります。
国税庁「質疑応答事例」より
教訓
親族間で生活費等を負担し合うことはよくあることですが、やり方によっては、思わぬ税金がかかる場合があります。
親族間で比較的大きなお金が動くときは、事前に税理士に確認するようにしましょう。