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【vol.132】相続Q&A~書面を交わしていない贈与のリスク~

質問

親から現金による生前贈与を受けていますが、これまで書面は交わしていません。
どのようなリスクがあるでしょうか?
また、贈与により口座に振り込まれた金額は、そのままにしておかず、動かす必要があると聞いたことがあります。
実際、生前贈与を受けた時の注意点などあれば教えていただきたいです。

回答

贈与も立派な契約行為です。実際に送金はしても、双方にあげたもらったの認識がないと、後になって、贈与は成立していない、名義預金ではないかと税務署から主張されても、文句は言えません。そうならないためにも、書面は交わしておくべきです。
そして、契約書があったとしても、もらった側がこれを自由に使えない(管理処分権がない)状態にあると、これも贈与は成立していないことになります。
贈与で大事なのは、契約書と、もらった側が常に使える状態にあること(銀行印やカードをもっている、給与受け取り口座に贈与する)の2点です。

教訓

令和6年より、贈与の新制度がスタートしましたが、やり方によっては、相続税の節税に一定の効果が見込まれます。
賢く対策するためにも、正しい手順で行うようにしましょう。

 

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