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【vol.130】相続Q&A~故人が所有していた賃貸用不動産に係る固定資産税の必要経費算入~

質問

父は生前に不動産賃貸業を営んでおり、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税は、納税通知書の交付を受け、第1期の税額については父が納めています。
本年9月に父が死亡したため、その後、賃貸用不動産を相続し、不動産賃貸業を営む私が残りの税額を納めました。
父の準確定申告における不動産所得の金額の計算上、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税を必要経費に算入できますか。
なお、父の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した固定資産税の額については、私の本年分の確定申告において、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入しません。

回答

年の中途において死亡した場合、その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する税金(自動車税、固定資産税、印紙税等)は、その死亡の時までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
ただし、固定資産税のように、賦課課税方式によるもので、納期が分割して定められているものは、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないとされています。
したがって、今回のケースでは、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税について納税通知書の交付があり、具体的な税額が確定していたことを踏まえると、賃貸用不動産に係る本年度の固定資産税のうち、父の準確定申告において不動産所得の必要経費として算入する金額は、次のいずれかとなります。

(1) 本年度の固定資産税の全額
(2) あなたの父の死亡の時までに納期が到来した固定資産税の額
(3) あなたの父の死亡の時までに実際に納めた固定資産税の額

国税庁「質疑応答事例」より

教訓

相続が起こると、相続税の手続きに注目が行きますが、相続税の期限よりも前に準確定申告の期限(4ヶ月以内)が到来します。
申告義務のある場合には、こちらも併せて確認するようにしましょう。

 

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