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【vol.129】相続Q&A~いよいよ来月から!相続登記の義務化とは?~

質問

令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まるとのこと。
何度かセミナーを受けて勉強しましたが、よく覚えていません。
簡単にいうと、どういうことでしたっけ?

回答

 これまでは、相続が発生してもその結果(誰が遺産を相続するか)を不動産登記に反映させる時期自体には制限がなく任意とされていました。
しかし、「所有者不明土地」「空き家」などの社会問題に対処するために法改正が行われ、令和6年4月1日からいよいよ「相続登記の義務化」が実施されることになっています。

 義務の内容は以下のとおりです。
① 相続人は、不動産を相続によって取得したこと(相続の発生+遺産に不動産が含まれていること)知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
② 遺産分割で不動産を相続した場合にはその日から3年以内に遺産分割登記をしなければなりません。
※ 令和6年4月1日以前に発生した相続についても今回の義務の対象となり、令和9年3月31日までに義務を果たさなくてはなりません。

 遺産分割がまとまらないうちに上記2①の3年間の期限が迫ってきたら?
この場合には、不動産の相続取得を知った日から3年以内にとりあえず「共同相続人が法定相続分通りに相続した」旨の「共同相続登記」をするか、または、今回新たに作られた「自分が相続人であることを申告する」旨の「相続人申告登記」をすれば上記2①の義務を果たすことができ、その後に遺産分割がまとまってから3年以内に上記2②の義務を果たせばよいことになります。

教訓

「相続登記の義務化」についてわからないことがあったら、司法書士に相談するとよいでしょう。
相続診断士として相続に関する新しい制度は常にチェックしておきましょう!

 

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