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【vol.127】相続Q&A~公正証書のデジタル化~

質問

公正証書の作成がデジタル化されると聞きました。
どのような内容なのか、簡単に教えてください。

回答

公正証書は、公証役場に出向いて公証人と対面の場で書面を作成して、署名押印をすることが前提とされています。
しかし、相続関係の公正証書は作成者が高齢となる傾向があります。
そのため、健康上の理由で公証役場に出向くのが難しいこともありますし、コロナ禍では、高齢者が感染を恐れて外出できないがゆえに公正証書遺言の作成が遅れてしまったというケースも見聞きしました。

そのような現状を踏まえ、社会全体のデジタル化の流れにしたがって、令和5年6月に公証人法などの関係法令の改正が行われ、公正証書の作成がデジタル化されることになりました。

主に次のような新たな仕組みが実現する予定です(施行は令和7年予定)
◎ 電子署名を付してインターネットから公正証書の作成依頼ができる。
◎ 公証役場に行かなくてもWeb会議方式で公証人と面談できる。
◎ 公正証書を電子署名により電子データで作成できる。
◎ 公正証書の正本や謄本を電子データで受け取ることができる。

 

教訓

公正証書の作成がデジタル化されることは、私たち相続実務家としても歓迎です。
お客様に新しい情報を正しく伝えることができるよう、一緒に学んでいきましょう!

 

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