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【vol.126】相続Q&A~相続税の課税価格に加算される財産の価額~

質問

私は、×1年8月1日に甲から土地の贈与を受け、暦年課税を適用して贈与税の期限内申告書を提出しました。
その後、×4年7月1日に甲について相続が開始し、上記の贈与税の申告書に記載した土地の贈与時の価額を甲の死亡に係る相続税の課税価格に加算して相続税の期限内申告書を提出しようとしたところ、贈与税の申告書に記載した贈与時の土地の価額に評価誤りがあったことが判明しました。
この場合、相続税の課税価格に加算すべき土地の価額は、①贈与税の申告書に記載した価額と、②評価誤りを是正した後の土地の価額のどちらになるでしょうか。

回答

相続税の課税価格に加算される財産の価額とは、贈与税の期限内申告書に記載された財産の価額ではなく当該贈与税の課税価格計算の基礎に算入される財産に係る贈与の時における価額と解されます。
したがって、当該贈与税について、当該贈与税の課税価格計算の基礎に算入される財産に係る評価誤りを是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となります。
なお、この場合において、贈与税の修正申告または更正の請求が可能な場合には、過去の申告内容の是正を行えますが、期間が経過し、是正が行えなかった場合にも、相続税の課税価格に加算される財産の価額は、上記と同様の取扱いとなります。

国税庁「質疑応答事例」より

教訓

令和6年1月1日以降の暦年課税による贈与分より、相続税の課税価格に加算される期間が伸長されます。
これにより、過去の贈与に関する情報がより相続税に影響することになりますので、贈与の内容や計算根拠はきちんと記録し保管することが求められます。

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