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【vol.123】相続Q&A~死後事務委任契約の預託金についての留意点~

質問

これまでの相続業務と併せて、お客様に死後事務委任サービスを提供するケースが増えてきました。
これからもニーズがあると実感していますが、生前に多額の預託金を預かることもあり、ちょっと不安です。
受任者として気をつけることがあれば、教えてください。

回答

おひとり様高齢者のお客様と「死後事務委任契約」を結ぶ相続診断士も多いと思います。
委任事務を履行する実費や報酬確保のために、契約時(生前)にまとまった額の預託金を預かり受ける場合には、以下のことに気をつけましょう。

① 契約書に預託金の目的・用途を明記する
② 契約書に預託金の返金規定を設ける
現金交付以外の方法で受け取る(記録を残す)
④ 預託金の預かり証を発行する
⑤ 預託金を返金した場合には領収証を受け取る
委任者のご家族などと契約内容を共有しておく

【教訓】

お客様に安心して死後事務委任サービスを利用していただき、笑顔相続に繋げましょう。

 

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