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【vol.120】相続Q&A~小規模宅地等の特例の「居住継続要件」について~

質問

被相続人Aと同居していた相続人Bは、Aの相続によりAが所有していた自宅の敷地を相続することになりましたが、相続税の申告期限前に単身赴任となることが決まりました。
Bの配偶者と子どもは、相続税の申告期限まで引き続きこの自宅に居住しています。この場合、自宅の敷地について、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けることはできますか。
また、Aの相続が開始する前からBが単身赴任であった場合はどうでしょう?

回答

相続人Bの配偶者と子どもの日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該建物がBの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、単身赴任という特殊事情が解消したときは、家族と起居を共にすることになると認められる家屋といえる場合については、相続税の申告期限までBの居住の用に供していた家屋に該当するものとみるのが相当ですから、Aの取得した宅地は小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けること
また、BがAの相続が開始する前から単身赴任であった場合にも同様の判断となります。

国税庁「質疑応答事例」より

教訓

相続税の計算において、小規模宅地等の特例の適用があるかないかで、税負担が大きく変わります。
適用の可否にあたっては、必ずしも杓子定規で判断できない場面もありますので、税理士に状況を伝え、判断を仰ぐようにしましょう。

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