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【vol.119】相続Q&A~養子が先に亡くなった時に養親が検討するべきこととは?~

質問

再婚時に夫の連れ子Aと養子縁組したのですが、私より先にその養子が亡くなってしまいました。AにはBという娘がいますが、私とは折り合いが悪いです。
今後なにか検討するべきことはありますか?

回答

養親が亡くなった場合、先に亡くなった養子の子供が代襲相続人となります。
それを避けたい場合には、家庭裁判所の許可を得て「死後離縁」をしておきましょう。
そうすれば、亡くなった養子の娘Bとの親族関係が消滅するため、養親の代襲相続人となることはありません。
ただし、「養子の娘Bが未成年であり養親との離縁により生活に困窮する」などの事情がある場合には、「社会通念上容認しがたい」として家裁の許可が下りない可能性があります。

参考(民法第811条6項)
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

教訓

家族が増えたり減ったりしたら、その都度、相続人の範囲に変更がないかどうかを確認しておきましょう。
後々のトラブルを予防できるかもしれません。

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