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【vol.116】相続Q&A~国外に所在する財産を相続したら~

質問

このたび国外に所在する財産を相続しました。
相続税を計算するうえで、どのように評価したらよいでしょうか?

回答

1. 土地
土地は、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。
ただし、課税上弊害がない限り取得価額又は譲渡価額に、時点修正するための合理的な価額変動率を乗じて評価することができます。
この場合の合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における不動産に関する統計指標等を参考に求めることができます。
例えば、韓国では「不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律」が定められ、標準地公示価格が公示されています。

2.上場株式
国外の証券取引所に上場されている株式は、国内における上場株式と同様に課税時期における客観的な交換価値が明らかとなっていますから、財産評価基本通達に定める「上場株式」の評価方法に準じて評価します。

3.取引相場のない株式
類似業種株価等の計算の基となる標本会社が、国内の金融商品取引所に株式を上場している内国法人を対象としており、外国法人とは一般的に類似性を有しているとは認められないことから、原則として、類似業種比準方式に準じて評価することはできません。
一方で、純資産価額方式に準じて評価することは可能ですが、その場合に控除すべき「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、その国において、日本の法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税に相当する税が課されている場合には、評価差額に、それらの税率の合計に相当する割合を乗じて計算することができます。

国税庁「質疑応答事例」より

教訓

以前に比べ、国外に財産を所有される方も増えてきました。
国外財産の場合には、国内財産と同様に評価できないケースもあり、相続税を計算する際には注意が必要です。
また、国内のみならず、現地の税制に沿った手続きも必要になることから、こちらも注意しましょう。


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