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【vol.112】相続Q&A~相続人に不在者がいる場合と不動産の相続登記~

質問

相続人の一人と連絡が取れない場合に、遺産分割協議はどうしたらよいでしょうか?
また、不動産の相続登記を放置した場合に、罰則はありますか?

回答

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人に不在者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された管理人を不在者の代理人として遺産分割協議を行います。(不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所の審判によって法律上亡くなったものとみなす失踪宣告という制度があります。)

これまで不動産の相続登記は任意とされてきましたが、令和6年4月1日以降、相続により不動産を取得した方は、原則、その取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。
これを怠った場合には、10万円以下の過料の対象となりますので、ご注意ください。

教訓

相続登記を放置することにより、過料がかかることもさることながら、相続人に次の相続が発生してしまうと、当該不動産の権利を有する者が増え、遺産分割協議を行うことがより困難になります。
相続人の行方不明により遺産分割協議が難航すると見込まれる場合には、生前に遺言を作成されることをお勧めいたします。


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