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【vol.108】相続Q&A~最高裁判決を受けて~

質問

住宅メーカーの営業をしています。令和4年4月19日の最高裁判決により、相続不動産の評価額を巡って納税者が敗訴しました。
今後は、相続税節税を謳い文句にした不動産購入の提案ができなくなったということでしょうか。

回答

今回の判決は、このケースのみについて効果を生ずるものであり、類似するケースをただちに否認するものではありません
しかしながら、最高裁判決という位置付けもあり、今後、同様のケースで争われた場合には、今回の判決が前例となることは間違いありません。
税理士でも、各々に見解が分かれており、どの税理士に聞いても、一概に良いとも悪いとも言えないという状況です。
しかし、このような状況が続くことは、不動産、銀行、税理士にとって、現場の混乱を招くだけですので、近い将来、通達等によりルールの整備がなされると予想します。

教訓

今後、不動産にまつわる相続対策においては、節税よりも、維持・承継や認知症準備といった、まさに「笑顔相続」重視の対策が求められることになります。
相談者の声に耳を傾け、相談者が真に目指すべき対策のゴールを一緒に考えられるコンサルタントを目指していきましょう

さらに詳しい解説はこちらの動画もご覧ください
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