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【vol.104】相続Q&A~贈与税、期限までに申告をしなかったら~

質問

子Aは親Bから贈与を受けた現金500万円を頭金に充て、このたびマイホームを購入しました。
しかし、その翌年の3月15日までに贈与税の申告により住宅取得等資金の非課税の申請を行うことを失念してしまいました。
この場合に、相続時精算課税制度の2,500万円の特別控除を利用することは可能でしょうか?(AもBも相続時精算課税制度の要件は満たしています。)

回答

相続時精算課税制度も贈与年の翌年3月15日までの申告を要件としており、これを失念すると、その年の贈与については同制度の適用を受けることはできません。

教訓

住宅取得資金の非課税も同制度も、大きな金額が動くケースが多いため、制度を活用できるか否かで、計画自体に変更を余儀なくされます。
制度を活用する場合には、必要な手続きと期限について、しっかりと確認するようにしましょう。

※令和3年分の贈与税の申告については、新型コロナウイルス感染症の影響で申告等が困難な人を対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告および納付期限の延長についても国税庁より発表がありました。

【参考】国税庁HP『新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ』

 


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