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【vol.102】相続Q&A~親子間の金銭の貸し借り、残債は?~

質問

母Xの相続人は一人息子のYのみです。XはYの住宅取得資金の一部を貸していましたが、Yがこれを完済する前にXは他界してしまいました。残債500万円については相続税の対象となるのでしょうか? 

回答

本ケースのように親子間で金銭の貸し借りが行われていた場合において、債権者である親が亡くなり、債務者である子が債権者となったときは、債権者と債務者が同一になったことで民法上、親の債権(子の債務)は消滅することになります。
しかしながら、相続税法上は、子が相続によって債務の免除という利益を享受している(相続税法第8条、第9条)とし、相続税の計算において課税対象として考慮するものとしています。

教訓

12月8日の日経新聞(朝刊)において、子や孫の住宅取得資金の贈与にかかる贈与税を一部非課税にする措置を令和4年以降も延長する方針であることが明らかとなりました。
しかしながら、従来よりも非課税となる金額は縮小され、これを超過する分については、親子間での貸し借りとするケースも想定されます。
貸し借りである以上は、契約書の完備や利息の負担、定期的な返済が求められ、返済不要が明らかとなった場合には贈与税(死亡に伴う場合には相続税)という税金的な論点が生ずることに留意しましょう。

 


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