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【vol.100】相続Q&A~借地の返還を受けた場合~

質問

被相続人甲は丙の所有する土地を40年前から賃借し、その土地に自宅兼作業場を建設し、暮らしてきました。
このたび甲が亡くなり、甲の長男である乙がこれを機に土地の賃借契約を解除し、借地を丙に返還することを申し出ました。
契約の解除にあたって、丙の課税関係はどのようになりますか。

回答

本ケースのように個人間で土地の賃貸借が行われていた場合において、貸主である丙が無償で借地の返還を受けたときは、原則として借地権相当の贈与があったものとして、丙に対して贈与税が課税されます。

教訓

理論的には、借地権相当の立退料を支払っている場合には、贈与税の課税関係が生じることはありませんが、実際にはそれに見合うだけの資金を持ち合わせていないケースの方が多く見られます。
想定外の負担ということにならないよう、事前に税理士に相談してから進めるようにしましょう。


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