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【vol.92】協会10周年記念号『遺言書で受け継がれていく想いと愛』

【祝!一般社団法人相続診断協会設立10周年】

一般社団法人相続診断協会 代表理事の小川実です。
2021年12月1日一般社団法人相続診断協会設立10周年記念イベント第8回「笑顔相続シンポジウム」にご来場いただいた皆様、ZOOMにてご参加いただいた皆様、まことにありがとうございます。
おかげ様で、盛りだくさんのシンポジウムは、大変ご好評をいただき、開催することが出来ました。
シンポジウムで発表したとおり、相続診断士は今後、国家資格化を目指し、ますます世の中のお役に立てる資格にしていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、協会10周年ということで、私が携わった笑顔相続の事例をご紹介いたします。
6年ほど前に妻を亡くしたTさんは、69歳で30歳ほど年が離れた女性と再婚しました。
前妻との間にお子さんはいらっしゃいません。
結婚してすぐに私に相談がありました。

「Tさん亡き後、自分の財産を妻に渡したいと思っているが、妻と自分のきょうだいとの相続になると聞いたので、遺言書を書いておきたい。」

Tさんは、ご自分で相続の事を調べ、法定相続人が妻ときょうだいになる事を知り、『30歳年下の妻』と『自分と同じくらいの歳のきょうだい』との遺産分割協議は、可哀そうと思われたようです。
早速、弁護士さんと共に妻に財産を相続させる旨の「公正証書遺言」を作成しました。
古民家を移築したステキな新居を建築し、幸せに過ごされましたが、結婚して10年後の79歳の時、ガンでお亡くなりになりました。
葬儀が終わり、奥様に遺言書の事をお伝えすると、奥様は遺言書の存在をご存じなく、Tさんの愛を改めて知り、涙を流しておられました。
公正証書遺言書のおかげで、滞りなく財産の名義変更と相続税の申告を終えることが出来ました。

亡くなってから2年後、Tさんの3回忌に供花をお送りしたときに、奥様から相談がありました。

「自分が亡くなると、財産は自分のきょうだいのものになるのですよね?
それはTさんに申し訳ないので、一部はTさんの甥っ子と姪っ子にお返ししたい。
とのことでした。

Tさんの想いが奥様に届き、その想いが奥様からTさんの姪っ子さんと甥っ子さんに受け渡されました。
奥様はまだお若く、ご存命ですが、万が一に備えての遺言は、まさにTさんの深い愛に応えるものです。

財産を奪い合うと、恨みや憎しみが残る。
財産を分け合うと、優しさと愛が残る。

笑顔相続の神髄を実感する事案でした。

 

 

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