相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

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【vol.82】『遺言を活用し笑顔相続となった事例』

はじめまして、福島県郡山市駅前の鈴木文弘税理士事務所の所長をしております鈴木文弘と申します。
当事務所では、資産税を専門としており、税務申告を中心とした相続の手続きをしております。
私は、相続診断士になったばかりですが、国税職員として30年間資産税担当をしておりました。
また、お近くの相続診断士の方々との交流を深め、一件でも争族を減らし笑顔相続の普及に努めたいと思っております。
ぜひ、一緒に活動をしたいと思っておりますので、お気軽にご連絡いただければ嬉しい限りです。共に頑張りましょう!

【最近の動向について】
平成27年1月1日施行の相続税法改正で、基礎控除等が引き下げられたこと、また、その後の民法の改正によって相続税法も改正されたことにより、現在、相続手続についての関心が飛躍的に高まってきています。
遺産に係る基礎控除額についての改正は、
平成26年12月31日以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年 1月 1日以後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
となりました。
例えば、妻と子供二人の場合
平成26年12月31日以前 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
平成27年 1月 1日以後 3,000万円+ 600万円×3人=4,800万円
その結果   基礎控除額の引き下げ額 : 3,200万円   となり、相続税の
申告件数が増加しており、それに伴って、相続対策への関心も増加したものと思います。
さらに、税率区分変更により2億円以上の税率引き上げもされています。
そこで、今後は、相続診断士へのニーズが益々増加することと思われます。

しかし、実際の相続案件では、法務、税務、登記などの分野が複雑に入り組んでおり、それぞれの分野で専門的な知識が必要とされるため、相続対策を行うのは難しい分野と言えます。
私たち支援する側としては、単に依頼された相続手続きを実行できるというレベルではなく、相続対策のメリット、デメリットを意識して、解決の時期や内容について積極的に事案に応じた提案を行うことができる「提案力」を身につけることが、これらの需要を取り込むために必要になると思いますし、ひいては、お客様の信頼を得ることにもつながるものと考えます。

最近の相談事例
相談者の状況:相談者本人(70歳)には、妻(63歳)がいますが、2人の間に子供がいません。大学卒業後、会社員となり現在は私の年金で暮らしています。
相談者本人の財産は、3,500万円の本人夫婦が住んでいる自宅の不動産と預貯金等が2,500万円、生命保険金が1,000万円あります。
相談者本人の両親ともに死亡していますが、相談者本人には、実家を継いだ兄と別に家を建てて住んでいる弟がいます。
相談の内容 : 「妻に全部の財産を相続させたいが、どのようにすれば、良いのか分かりません。相談に乗ってもらいたい。」とのことでした。

本事例における対応

相談者本人が生前に「自宅の不動産を含む一切の財産を妻に相続させる。」という遺言書を作成しておくことが必要であることを伝えました。兄弟姉妹には遺留分がないことから全部の財産を相続させることができるので、有効な対策の一つです。また、現在、法務局において自筆証書遺言保管制度があることやエンディングノート活用し自分の想いを遺すことも大切であること等伝えたところ、これで安心して生活できますと言って帰られました。

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