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【vol.8】「相続」とは「幸せ」のバトンリレー[2]

相続診断士の皆様、こんにちは。「相続診断協会」パートナー事務所の公認会計士・税理士の伊藤 隆です。
本年1月には、相続診断協会主催により、『将来の「相続」のはなし ~今、考えておくべきこと~』というセミナーを三重県の四日市で実施しました。
3月19日には『上手な生前贈与の活用法』というテーマで、第2回目のセミナーを開催する予定です。
さて、「笑顔相続」の事例の「続き」を紹介させていただきます。
人間、一寸先は闇ですね。Aさんは、賃貸マンションの建物を会社に売却して、賃貸収入を子供さん達に移し、ホッとしたのも束の間、6月頃に体調不良で、友人の医師の検診を受けたらガンだということで、そのまま入院、そして手術・・・11月末ごろに無事退院しました。
そこで私は、何はともあれ、奥様と子供さん3名それに3名のお孫さんに、それぞれ100万円ずつの贈与をすることをAさんにお勧めしました。
贈与税の「暦年課税」分の基礎控除は110万円ですから、100万円ずつ贈与しても贈与税はゼロです。
お勧めしたのは忠臣蔵の討ち入りの頃でしたので、奥様を始めとする皆さんの銀行口座に100万円が振り込まれたのは年末近くになりました。
贈与税は、毎年、1月から12月の1年間で計算しますから、今年の分は間に合った・・・
まずは滑り込みセーフと言ったところでしょうか。
私の方では、Aさんと奥様、Aさんと子供さん・・・とそれぞれの間での贈与契約書を作成して、各自、自署押印して完成させ、各自1通ずつを保管していただきました。
お孫さんは全員が未成年でしたので、契約書には親権者(父)、親権者(母)として、サインをいただきました。 次に作成したのが贈与税の申告書です。
もらったのが100万円で基礎控除額以下ですから、贈与税の申告書を税務署に提出する必要はありません。
しかし、対税務署の贈与の証拠として、あえて申告書を提出することにしました。
これで、贈与の証拠は、各自の銀行通帳(振り込まれた事実)、贈与契約書、贈与税申告書の3つになりました。証拠は一つでも多い方がいいですからね。
この話には続きがあります。現在進行形で話が進んでいるからです。
機会がありましたら、この続きを・・・

 

 

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