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【vol.68】『代償金の支払時期を明確にしていなかったがために争いになってしまった事例』

全国の相続診断士の皆さん、こんにちは。
大阪市の西村隆志法律事務所の代表弁護士・西村隆志と申します。
今日は、近頃受けた法律相談で興味深いものがありましたので、それをご紹介します(事案はデフォルメしています)。

相談内容

・父が亡くなった。
・相続人は、相談者と姉の2人である。
・相続財産としては、生前父が亡くなるまで住んでいた実家の土地・建物のほかに預貯金などがあった。
相談者と姉の人間関係は特に問題なく、遺産分割協議についても特に揉めずに、相談者が実家の土地・建物を取得する代わりに被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例を活用して、更地にして売却することを予定しており、そのことは姉も理解していた。相談者が相応の代償金を支払うというものであった。
・遺産分割協議書は、姉が懇意にしている税理士に作成してもらったが、その際に、相談者が姉に支払う代償金の支払期限は特に定めていなかった。
・相談者の認識では、実家の土地を更地にして売却を行い、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用が無事認められたことを確認してから、代償金を支払うことを考えていた。
・これに対して、姉の認識では、遺産分割協議が成立してから速やかに代償金は支払ってもらえるものと思っていたが、代償金の支払いがなされないので、弁護士に相談をして、弁護士から代償金の督促をすることになった。
・姉が弁護士に依頼をしたことによって、姉との関係はぎくしゃくするようになった。

このような状態で、相談者から相談を受けたわけですが、代償金の支払時期について遺産分割協議書で特に定めていない以上は、請求があれば、それに応じざるを得ないことになります。
もし、相談者の認識を遺産分割協議書の代償金の支払時期の条項に反映していれば、そもそも、このような紛争が起こることもなかったのではないかと思います。些細なボタンの掛け違いから仲の良かった兄弟の関係が悪化することは非常に勿体無い話です。
むしろ、この兄弟は仲が悪くなかったからこそ、代償金の支払時期について曖昧な条項にしてしまい、そのことが原因で争いになってしまったともいえます。
元々、関係があまり良くなかったら、代償金の支払時期について明確にしておいたでしょう。

終わりに

このように、相続人である兄弟の関係が悪くないからといって、遺産分割協議書の中身をきっちり詰めないと、些細なボタンの掛け違いから人間関係が悪化することもありますので、争族を防止するために、たとえ、兄弟の関係が悪くなくても、きっちりとした遺産分割協議書を作成することが重要であるといえます。
相続問題に関わるときには、このような兄弟関係が悪くない相続人同士の遺産分割協議についても、細心の注意を払うことが大事であることを再認識させられた事例でしたので、ご紹介させて頂きました。

 

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