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【vol.62】『養子縁組という選択肢』

こんにちは。
パートナー事務所のことのは行政書士事務所、代表行政書士の樋口亜耶です。
弊所は、「ゆりかごから墓場まで、貴方と二人三脚で歩む人生のパートナーになります」を経営理念として、人の相続である遺言から相続後のお墓関係の業務までを取り扱っております。

さて、私は日々様々な相続に関するご相談を受けます。
今回は、その中でも少し珍しいなと感じた事例をご紹介させていただきます。

相談者は、数年前に離婚をされたという、現在独身の男性の方でした。
実はこの方の離婚理由は少し特殊で、ある日元妻に自分は同性愛者である事を告白された事が離婚のきっかけとなりました。

その後は2人で円満に話し合いをされ、離婚する事になったそうです。
今も2人は仲がよく、同性の友人の様な関係で時々お会いされているとの事でした。

そんなある日、元妻から「私の養子になりませんか」という提案をされたとの事でした。
「自分のせいで離婚する事になり、申し訳なかった。本当は私と離婚しなければ相続分として渡せた筈の財産を、どんな形でもいいから渡したい」という気持ちからの申し出だったようです。

元妻からこの様な申し出を受けた相談者が、「そもそも私は養子になれるのでしょうか?なれたとしたらどういう風に財産をもらえる事になるのでしょうか?」という質問をしに私の元へいらっしゃいました。

本件では、元妻の方が年齢がかなり上だった為、養子になることは可能であるという事、相続分はこれだけあるという事を私の方からご説明させていただきました。

その後、無事養子縁組の手続きが終了し、今もお2人は良好な関係を築いておられます。

少し特殊な事例ですが、遺言、遺贈、信託のいずれも活用しない笑顔相続の実現事例をご紹介させていただきました。

LGBT等、多種多様な人間関係が社会的に認められてきている昨今、色々な形の相続が考えられます。
民法の限界の中で、当事者の希望に沿った形を模索するサポートができることも大事なのではないでしょうか。

このコラムが、少しでも皆様のお役に立てましたら、幸いです。

 

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