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【vol.58】笑顔相続のポイントは日常の笑顔から

相続診断士の皆さんこんにちは。札幌の司法書士 泉田陽介と申します。
現在、相続開始後の預貯金の解約手続きと、事前対策のための遺言作成業務で大変喜ばれています。

私は、相続という出来事、現象を通して、家族関係、人間関係を見直すきっかけとできる関わりを目指しています。
相続におけるトラブルや争いの根本にあるのは人間関係です。本当に大切な人のために生きることができているか、これから、どんな生き方を選択できるのか、本当に大切な生き方に気づき、考え、実行してほしいと願いを込めて、相続関連業務に力を入れています。笑顔相続のためには、日常の笑顔が大切です!

最近の遺言作成の事例としては、余命宣告を受けた方のために公証人に病院まで来てもらったり、全盲の方のお宅に来てもらうなど公証人に出張で対応してもらうことがあります。
意外と知られていないのですが、このように、病院や自宅に来てもらうことも可能ですので、公証役場に行けないという方にも積極的にご利用いただければと思います。

先日、遺言を作成してからわずかな期間でお亡くなりになった方がおり、私が遺言執行者として手続きを取らせていただきました。
まさかあんなに元気だった方がこんなに早くお亡くなりになるとは全くの想定外でした。想定外のことを想定して遺言作成に関わるのですが、身内の方からの連絡を受けたとき、驚きを隠せませんでした。

遺言内容としては、特定の財産を、特定の方に遺贈するというものでした。
もし、遺言がなければ、その方に受け取ってもらうこともできませんでしたし、遺言執行者の定めがなければ、相続人全員の協力を得なければならず、結局遺言の内容を実現できないことにもなりかねない状況に陥った可能性もあります。
遺言を作成するに至った経緯や想いをしっかりと聞いていた私が執行者になることによりご本人様のご要望を叶えることができたのです。
『あのとき、公正証書で作成し、かつ、遺言執行者を定めておいて本当に良かった』という案件であり、
遺言作成という入り口と、執行者として出口に関わることができる、とても素晴らしい仕事だと改めて実感できた案件でした。

遺言の内容によって、特に、相続人ではない方が受遺者になるケースでは、遺言によって解決できることと、それによって思いもよらない結果になってしまうことがあることも事実です。
すべて円満に終了するかといえばそうではないこともあります。しかしながら、人生の最後をむかえるときに、形のある財産とそれに込められた想いの行き先を自分の意思で決めることは、権利であり責任でもあると思うのです。
また、遺言作成という行為を通して、すなわち、人生の最期を意識することによって、日々の生き方を見直すことができます。
相続診断士の皆さん、笑顔相続のために、日常の笑顔をいかにつくることができるか、一緒にチャレンジしていただければ幸いです。

 

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