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【vol.51】相続税の計算方法が根本から変わるかも!?

相続診断士の皆様、こんにちは。

相続診断協会パートナー事務所の宮岸会計税理士法人の代表税理士・公認会計士の宮岸です。

今回、私自身初めての投稿になりますので、少し自己紹介からさせていただきます。
私は、生まれも育ちも、そして職場も京都で、昭和52年生まれ、今年は本厄でしたので、新年には京都の下鴨神社にて厄払いに行きました。

私と相続診断協会との出会いは、尊敬している土地家屋調査士さんのご紹介でした。当時は色々な士業の専門家が集まり定期的に勉強会をしていたのですが、そのメンバーを発起人に京都で相続に特化した勉強会(京都相続診断士会)を立ち上げようとのお話でした。

世間では数年前から相続ブームのように相続が話題にあがり、私の職場でも相続税の申告案件がここ数年で3倍以上と明らかに増え、ご相談案件も含めると6倍以上と、相続と向き合うために専門家の助力を必要とされる人が急速に増えていることを肌身で感じていましたので、是非参加させてください、とお返事したのがきっかけです。

相続診断士は笑顔相続の道先案内人。

笑顔で相続を迎えるために相続の専門家に相談できる環境を整えるという、相続診断協会の理念はまさに世間のニーズにマッチする素晴らしい活動だと感じます。

1人でも多くの方が笑顔で相続を迎えるための一助になれるよう日々研鑚に励みたいと思います。

 

事例

さて、ここで1つ具体的な事例の紹介もとのリクエストもありましたので、ご紹介させていただきます。
税の専門家でなければ、あまり聞かれたことはないかと思いますが、相続税の課税方法についてのお話です。

相続税の課税方法は大きく2つに分類されます。

遺産課税方式
遺産分割前の遺産総額に相続税を課税する方法で、アメリカやイギリスで採用されています。

遺産取得課税方式
相続人毎に相続した遺産額に応じて相続税を課税する方法で、ドイツやフランスで採用されています。

 

ちなみに中国では相続税はありません。今は導入の検討が進んでいる段階です。

では、日本はどちらを採用しているでしょうか?

・・・答えはどちらでもありません。

両者の折衷法を採っているのです。
法定相続分課税方式」と呼ばれています。

 

この法定相続分課税方式を遺産取得課税方式に改正しようとの意見が出ています。

そうなれば、相続税の計算方法は大きく変わります。

ではなぜ改正しようとの意見が出ているか、それは、現状の日本の計算方法では自分が相続した財産だけではなく他の相続人が相続した財産も把握しないと正確な相続税の計算ができないという弊害があることが大きな理由の1つです。

 

「法定相続分課税方式」の弊害

この弊害に私自身も実際にぶつかったことがあり、奮闘しました。

具体的には、法定相続人が妻と子の2人とします。

亡くなった夫(被相続人)の母は法定相続人ではありませんが生命保険金の受取人に指定されていた場合は、みなし相続財産を取得した相続人となります。

 

すると、相続税を計算するためには母が取得した生命保険金額が分からないと全体の相続財産が把握できないため、計算できないことになってしまいます。

そのため、私としては母にいくら生命保険金を貰ったのか確認するわけですが、被相続人の妻と母の間で被相続人の財産かどうかにつき争いがあったため、協力してもらえませんでした。

 

生命保険会社に相続税計算のため金額情報が必要な旨を伝えましたが、受取人の承諾なく私にはもちろん法定相続人にも教えることはできないとの回答でした。

申告期限もあることから、何度となく足を運び、母ご自身も相続税の申告が必要であることを丁寧に説明し、なんとか納得していただいて教えていただくことに漕ぎ着けました。

また、財産帰属についての争いは当事者同士では心が疲弊されることが想像されたため、信頼できる弁護士さんをご紹介し、間に入っていただくことになりました。

 

笑顔相続の道先案内人として、依頼者のご家族だけではなく周りの方々からの信頼も得なければ、円滑に相続が進まないことは多々あると思います。

当事者や周りの方々に誠心誠意対応し、また他の専門家の力が必要な事項は信頼できる専門家をスムーズにご紹介できるように、私自身はもちろんですが、相続診断士の皆様が益々活躍できるようになればと願います。

また京都相続診断士会へも是非足をお運びください!

 

 

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