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【vol.31】笑顔相続に向けて

皆様はじめまして。行政書士神原正悟事務所、行政書士で鍼灸師の神原正悟と申します。
行政書士業務を始めてから3年目になります。
事務所開業前は鍼灸師として、在宅の訪問治療を中心に行う介護サービス併設型の治療院に在籍していました。
以前から患者様・利用者様・お客様と近い距離でお話を伺う機会が多く、その内容も非常に多岐にわたるものだという実感がありました。
その様な体験から、より様々な角度からその方を捉え、本当に必要なサービスをして差し上げることが大切であり、またその案内役としての役割も重要であると考えています。
今回は今までに関わらせていただいた案件から一つ、皆様にご紹介させていただきます。

 

  事 例

相談者は60代男性で、「相続に関してずっと心にひっかかっていることがあるのだが、何とかならないものだろうか」そんな一言から始まりました。
お話を伺ってみると、相談者はお父様(既にお亡くなりになっている)と共有名義の不動産を地方に所有していて、固定資産税の通知は相談者宛に来るのだが、その不動産をどうすることも出来なくて困っているということです。

実際その不動産の市場価値はほとんどなく、処分に困るという問題もありましたが、その前に名義がまとめられないという問題がありました。相談者もそれが一番の気がかりで「このまま子供の世代に問題を残したくない」とお話しして下さいました。
皆様既にお気づきかも知れませんが、その訳は、相談者のお父様には二度の離婚歴があり前妻、前々妻にはそれぞれ婚姻期間中に生まれたお子様がおられました。要するに相談者には異母兄弟がいらして、その方々が現在どこでどうされているかも分からず協議もなされないまま時間だけが過ぎてしまったということです。
実は相談者のお父様が亡くなられた当時、相談者は専門家に依頼をしてこの問題に一度手をつけられたそうです。しかし、話がまとまらずにそのまま放置してしまったのです。

 

戸籍調査の結果、相続人の中には、海外へ出られている方、長期入院のため後見人の選任が必要な方等、とても相談者お一人では解決が難しいと思われる事がいろいろと出てきました。
次に、相続人の方一人ひとりに対して、今回の手続きにご協力いただきたい旨のお手紙を作成しました。そのことで、相談者のお気持ちが他の相続人の方に自然な形で伝わり、なんとか協力を得ることができました。
一方的に提案をするのではなく、出来る限り各相続人の立場になって考えるということを大事にしました。

 

また、後見人申立や不動産の相続登記が必要であることから、提携先の司法書士と早期に連携を取りながら進めておりましたので、手続きは滞ることなく進みました。

 

結果的には相談者に不動産名義は一本化され、相談者の一番の悩みは解消されました。

 

今では、この手続きを通じて関わった兄弟が連絡をやり取りするようになったとお聞きしています。
同じ家族構成であっても一つとして同じ案件は無いので、一概には言えませんが、
本事例のように、相続人がお互いに誤解なく理解し合えることができれば、財産の話は”相続”の中の一つの要素に過ぎないということにもなり得ると思います。
それには相続の専門家の関わり方が非常に重要になる。本事例は、そのことを再確認した案件でした。

 

笑顔相続達成のポイントは、”相続”を広く大きな領域として捉え、「法律論」や「財産額」の議論に固執することなく、いかにその案件の本質を突くことが出来るかだと思います。
一つでも多くの笑顔相続に関わっていけるよう、皆様と一緒に考え、行動していきたいと思っています。これからどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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