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【vol.25】「相続対策三つの柱」+「介護」で笑顔相続に

相続診断士の皆様、こんにちは。
フジ相続税理士法人 代表税理士の髙原誠(たかはら まこと)です。
当事務所は、相続診断協会のパートナー事務所として、東京都新宿区の新宿御苑前駅から徒歩1分の場所にございます。皆様、新宿御苑にお越しの際は、ぜひ当事務所にも足休めにお越しいただければと思います!
社名に「相続」が付いていることでもお分かりかと思いますが、当事務所は相続専門の税理士事務所で、相続関連業務は年間400件と、業界トップクラスの実績を有します。
さらに相続税土地評価に精通した不動産鑑定士(株式会社フジ総合鑑定)と共同で業務を行うことで、全国的にも珍しい、相続税土地評価に圧倒的な強みを持つ事務所となっています。

 

▼「介護」に端を発する相続トラブル

 

今回は、「介護」に端を発する相続トラブルの事例です。
なぜ介護が、相続トラブルの起こるリスクに関わってくるのでしょうか。
実は、相続税の申告業務に携わっていると、遺産分割でもめている場面に出くわすことが少なくありませんが、中でも多いのが、介護に端を発する争いなのです。

 

母親の介護を長男が10年間行った末に母親が亡くなり相続となりました。母親の介護を担った長男は「介護を担った分、財産を多くもらって当然だ」と考えていました。
しかし、介護を担わなかった次男の考えは長男と真っ向から対立します。
「兄さんたちは介護をしたと言っているけど、ずっと同居していたから家賃を払わなくてよかったじゃないか。その分、楽をしていただろう」
 さらに次男の奥さんが、「お義兄さん夫婦は、お義父さんの年金まで自由に使っていたのよ。その分、いい思いもしているわけだから」
 それを受けて、次男がまた「俺たちは父さんの年金なんて一切もらっていないよ。兄さんたちは恩恵を受けたんだろう? だから、財産くらいはしっかり分けてもらわないと。民法でも、均等に相続するものと決められているんだし」
 これに対して、長男は反論します。
「何を言っているんだ。年金は父さんの生活費や介護の費用に使っただけで、俺たちが自由に使ったわけじゃない。それどころか、介護が必要になって自宅を改装した費用だとか、俺たちが負担した金額だって小さくない。それに、介護にかけた時間はどうしてくれるんだ。そもそもお前は何もしていないじゃないか」

 

結局、長男の「これ以上もめたくない」との意向もあり、最終的な協議で遺産を法定相続分で分配することになりました。

 

残念ながら、しかるべき対策をしないまま介護状態になり、その後に相続が発生した案件では、このようにもめる例が多いのです。
介護をした人、しなかった人それぞれに言い分はありますから、ここで言いたいのはどちらが正しいということではありません。ただ、相続が起こる前に家族間で意識共有ができていて、対策をとっていれば、防げた例も多いことと思います。

 

 

▼相続対策三つの柱+「介護」

 

相続対策は「遺産分割対策」「納税資金対策」「節税対策」の三つの柱の観点で行うのが原則ですが、超高齢社会を迎えた現在では、これに「介護」を加えて考える必要があると言えます。
すなわち、「親がこれからの生活にどういう不安を持っていて、どういう暮らしを望んでいるのか」「子はどういう希望を持っているのか」を家族で共有し、場合によっては遺言で介護する子への配慮(遺産を多めに渡す)をしておくこと等も「笑顔相続」につながる相続対策の一例だと思います。

 

 

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