相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

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【vol.24】相続診断士の立ち位置

相続診断士の皆様、こんにちは。「相続」に特化した事務所/株式会社吉澤相続事務所、代表取締役/社会保険労務士の吉澤諭です。相続診断協会の『民法売り』『幸せ不動産相続のヒント』『相続診断チェックシート活用法』等のセミナーでお馴染みの方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所は、『答えを出す』をモットーに、事前の相続対策から事後の相続手続きまで、士業等専門家の方々と連携しながら幅広く相談に応じています。
崖の上かから「大丈夫ですか?」と声をかけるだけなら誰にでも出来ます。しかし、大事なことは、崖を下り、手を差し伸べ、背中に背負い、一緒に崖を上がっていくことではないでしょうか。私は、常に『崖の上から声を掛けるだけの人間にはなりたくない』と思って活動しています。

 

≪事例≫

 

相談者は郊外にお住いの男性40歳。父が今年3月に他界され、父はそれ相応の不動産を保有していたとのこと。「今後の相続手続きをどのように進めていったらよいか」、「税理士等専門家はどのような人に頼むべきか」等、【相続に関する総合窓口】を期待され、当社の門を叩きました。

 

まずは司法書士を紹介し、相続人の確定と相続不動産に関する調査を行い、次に税理士を紹介し、相続財産の評価を行いました。その過程で、相続不動産の中に、
①売却しようと思っても買い手がつきにくい遊休物件が複数含まれていること、
②相続人に未成年の孫養子がいること
が判明しました。特に、遊休不動産だけで相続評価1億円超、相続税の負担は3,000万円。しかも、相続した後年間300万円近い固定資産税等を負担しなければいけません。
そこで、不動産鑑定士を紹介し、効果が期待できる物件に絞って鑑定評価を行いました。同時に、司法書士に依頼し未成年後見人の選任申立てを進めました。また、不動産仲介会社を紹介し、遊休不動産の売却活動も進めました。

 

その結果、未成年後見人は無事選任されたものの、未成年後見監督人(弁護士)も選任されてしまい、法定相続割合での遺産分割を強く求められました。一方、いくつかの物件で買主が見つかり、売却に目途をつけることが出来ました。

 

最終的に、税理士の相続税評価額、不動産鑑定士の鑑定評価、不動産仲介会社の売却価格、それに固定資産税評価額を一覧まとめ、司法書士を通じて未成年後見監督人である弁護士や家裁に状況を説明し、何とか申告期限を守り相続税の申告納税を行うことが出来ました。

 

全ての手続きが終了した後、相談者から「吉澤さんがいなかったら申告期限に間に合わず、余計な相続税や手数料を払ったと思います。本当に助かりました。」と感謝の言葉を頂き、苦労が一気に報われました。

 

 

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