相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

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【vol.128】「弁護士と司法書士の知見を活かして相続問題に挑んでいます」

横浜の弁護士・司法書士の高橋賢司と申します。
私は、平成14年に司法書士登録をして登記業務を行い、その後、勉強し直して平成22年に弁護士登録をし、現在は、横浜市(JR東神奈川駅前)に事務所を構えています。
私は、司法書士時代から「相続登記」に多く携わっており、相続の奥深さに興味をもっていました。弁護士になった後、登記の専門知識を有する司法書士と弁護士の知識を融合させることが、自身の大きな特徴となりました。
その中でも、相続の分野は、多くの場合、遺産たる不動産があり、登記の状態を正確に把握し、そこから、遺産分割後の最終的な登記簿の形をイメージできるということが、私自身の大きな特色(他の弁護士にはないアピールポイント)になっています。
JR東神奈川駅前で、弁護士・司法書士事務所を開業してから、早いもので10年になりますが、自身で「相続専門サイト」を立ち上げている効果などもあり、手持ち事案の半分以上が相続事案になっています。

今回、「相続診断士」の資格を取得させていただきましたのは、幅広い専門職の方々が相続診断士としてご活躍されているのを拝見し、様々なバックグランドをお持ちの相続診断士の方々と交流させていただきたいという思いからでした。
相続問題は、弁護士・司法書士のみでは解決ができません。税理士の先生を始め、様々な専門職の方々のお力添えが必要です。
相続診断士の皆様は、それぞれ様々な専門的知識を有し、かつ、相続問題に注力されている方々ですので、そのコミュニティに参加させていただくことで、依頼者へ、より充実したサービスを提供することができると考えています。

私のこれまで取り組んだ事例の中で、最も相続人が多かった事案として、相続人が80名超、という事案がありました。
これは、土地の登記名義が先々代のままになっており、遺産分割協議が未了で、枝分かれ式に相続人が増えてしまっているという案件でした。相続人は全国各地におり、もちろん、各相続人のほとんどは会ったこともない状況で、これだけの人数がいると「行方不明」の人も複数いました。
本件については、相続分譲渡遺産分割調停不在者財産管理人の選任などを駆使して、依頼から約2年半で、土地名義を依頼者の名義へ相続登記することに成功しています。
私は、司法書士の時代から「相続分譲渡」に馴染んでいましたし、遺産分割調停手続き、不在者財産管理人の選任申立て等、弁護士としても知見も十分に活かして解決に導いた事案になります。
その外にも、依頼者の方から、「他の弁護士に相談したけど、うまくいかずに、高橋弁護士・司法書士に頼んでうまくいった。本当に頼んでよかった」と言っていただくことも多く、相続の分野は、正に、これまで私が培ってきた弁護士・司法書士の両方の知見を存分に発揮できる分野だと考えています。
これからも、幅広く、相続事案に取り組み、頼んでいただいた方々に、「依頼してよかった」と思ってもらえるような弁護士・司法書士でありたいと考えています。

これからは、相続診断士の皆様とタイアップして、事案に取り組んでいきたいと考えていますので、もしご一緒できる案件がありましたら、お気軽にお声掛けいただければと考えています。
また、これから、神奈川県相続診断士会の活動等にも積極的に参加させていただきたいと思いますので、その際には何卒よろしくお願い申し上げます。


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