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【vol.119】「想いを大事に専門性を生かした『笑顔相続』への連携を」

1 ご挨拶

相続相談士のみなさま、はじめまして。福岡市にあるA&S福岡法律事務所弁護士法人に所属しております、弁護士の埋田晶子(うめだあきこ)と申します。
当事務所は、現在、台湾弁護士含めて所属弁護士が9名で、今後も拡大予定です。また、東京の法律事務所と提携しており、全国、海外の相続案件に積極的に取り組んでいます。

私が、相続診断士になったきっかけは、美容室で髪を切ってもらっている間に読んでいた雑誌に、資格特集がされていて、そこに相続診断士の資格が取り上げられていて興味を持ったことです。後日、調べて見たところ、相続診断士は『笑顔相続の道先案内人』としての役割を担っているということが分かり、弁護士兼相続診断士として、他の相続診断士の方々と二人三脚で「笑顔相続」を目指していきたいと思ったのです。

2 事例紹介

今回は、「笑顔相続」とまではいきませんでしたが、相続人間の気持ちのすれ違いを何とか解消して解決に至った事例をご紹介します。

依頼者であるAさんからは、亡くなった母親の遺産分割について相談を受けました。相続人は、被相続人の子であるAさんと、Aさんの姉妹を代襲相続したBCDEFさん(Aさんの甥姪)の6名でした。
Aさんは、かつては、甥であるBさんと親しくしていましたが、その後疎遠になり、実家にもあまり寄り付いていませんでした。そうしたところ、被相続人の死後、Bさんが唯一の相続財産である土地(以下「本件土地」といいます。)上にアパートを建てて運用していたことが分かったのです。

交渉では解決しなかったため、私はAさんの代理人として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
初回調停時、DEFさんはBさんに対し、相続分譲渡をしましたので、相続人は、AさんとBCさんの3名となりました。
調停では、Bさんが本件土地上にアパートを建てた経緯や本件土地の分割方法等が問題となり、Aさん対BCさんの構図で話が揉め、中々解決に向かいませんでした。分割方法としては、Bさんが本件土地を単独取得し、AさんとCさんに代償金を払うことで落ち着きましたが、Aさんに対する代償金の額についてBさんが中々折れず、話がまとまりませんでした(なお、CさんはBさんの言い値で良いという態度でした。)。

そのような中、調停に向けての打ち合わせをしている際、Aさんが私に、こう言いました。
「代償金の金額については思うところもあるけれど、甥であるBとこのようなことで揉めるのは寂しい。今は疎遠になってしまったが、昔は、Bの母親が早逝した後、自分が面倒を見てあげていたことを思い出して欲しい。」

そこで、次の調停の際、私がAさんの気持ちをBCさんに伝えたところ、BCさんの気持ちが和らぎ、最終的に、Aさんに対する代償金の額について納得してくれて、その日調停がまとまったのです。

相続人間で揉めることは多いですが、相続人各人の想いを大事にし、それを共有することですれ違いを解消することができた忘れられない事例となりました。

3 最後に

弁護士という仕事は、相続が発生した後、相続人間で揉めてから介入することが多いです。もちろん、被相続人の生前に遺言書作成からかかわることもありますが、遺言書作成それ自体を業務としており、相続診断士のみなさまのように想いに寄り添うヒアリングとは別物です。

相続診断士のみなさんは、被相続人の生前から関与し、被相続人や相続人の想いを大切に『笑顔相続』を目指す素晴らしいお仕事をされています。

相続の分野では、お客様のニーズに迅速かつ的確に対応するため、私たち弁護士と相続診断士のみなさまとの連携が非常に重要であると感じています。
これからも、双方の専門性を最大限に活かし、お客様に最適な相続対策を提供できるよう、引き続きご協力いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

 


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